交通事故に巻き込まれてしまった場合
加害者側の保険会社と交渉
ある日突然交通事故に遭ってしまった場合、まずは加害者が加入している保険会社に相談してみよう、と思われる方も多いと思います。
確かに、加害者の保険会社は治療費や賠償金を支払ってくれますが、あくまでも加害者側の保険会社なので、決して被害者に有利になるような賠償額の提示はしません。
保険会社は被害者に対して、裁判所の判例で定まっている基準よりも、大幅に少ない独自の基準に基づく賠償額を提示してくる場合が多いのです。
当事務所では、被害者の立場にたって、加害者側の保険会社と粘り強く交渉を行い、賠償額も金額の高い判例による基準に近い金額へと引き上げることが可能です。
なお、被害者の方がご自分の保険会社の「弁護士特約」に加入されていましたら、弁護士費用の支払にその特約を利用できますので、ぜひご相談ください。
損害賠償の範囲について
相手方に請求できる損害賠償は、交通事故によるケガを治す治療費をはじめ、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの装具や器具を購入する費用、家族の付き添いが必要になったときの費用などがあります。
ケガによって仕事を休んだ場合は、その間の給与相当額の休業損害が認められたり、入院や通院で痛く辛い思いをした精神的苦痛を賠償するための入通院慰謝料もあります。
後遺症が残ってしまって、その後の労働能力が低下し、仕事での収入が減ると判断された場合には、後遺症による逸失利益を請求できます。また、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
このように交通事故によるケガの程度に応じて、さまざまな損害賠償があります。
また、不幸にして交通事故で亡くなられた場合に、ご遺族の方が受け取れる死亡慰謝料もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
後遺障害認定について
交通事故による後遺障害とは
交通事故によるケガの治療を続けていても、これ以上症状の改善が見込めないことがあり、この状態を「症状固定」といいます。医師から症状固定の診断を受けた後、治癒せずに残った症状は後遺症とみなされます。
症状固定後は、仮に通院して治療費がかかっても、事故による損害の範囲とは認定されないので、保険会社から治療費は支払われません。
後遺症は、後遺障害の等級認定を受けることで、損害賠償(後遺障害慰謝料や逸失利益)の対象となります。
後遺障害の等級を得るには
後遺障害は、等級(1~14級)ごとに慰謝料の額や労働能力喪失率が定められています。そのため、後遺障害が何級に該当するかは非常に重要なのです。
主な判断材料は主治医による「後遺障害診断書」です。その他に、それまでの治療の診断書や画像、検査結果など、医学的な資料を提出して認定を受けます。
しかし後遺障害の判断基準は障害によって異なり、医学的知識や後遺障害等級認定についての専門知識が必要なので、被害者の方が自分で判断するのは簡単ではありません。
弁護士にご依頼いただくと、専門的知識や経験を生かして、後遺障害等級認定の手続きをサポートします。被害者の方にとって、満足のいく等級認定に力を尽くしますので、安心してお任せください。