須郷法律事務所

03-3275-2200

離婚・男女問題

離婚を考えている方

財産分与について

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を、離婚時に分配することをいいます。
原則的には、夫婦それぞれの収入にかかわらず、2分の1ずつ分け合います。たとえ専業主婦であっても、財産の半分はもらうことができます。
不動産や自動車は、離婚時の評価額を計算します。将来受け取る年金も対象になります。
夫婦間の話し合いで解決が難しい場合は、弁護士にご依頼ください。弁護士が間に入ることで、時間的にも精神的にも負担を軽減でき、スピーディに解決することができます。

親権・養育費について

親権を決める基準は、子どもを育てる環境が整っているか、子どもに対する愛情、親の心身の健康状態、経済力などがあります。しかし、収入が少なくても、養育費を支払ってもらうことで、問題なく育てることができれば親権者として認められます。
たとえ親権が獲得できなくても、子どもと会える面会交流権があります。近年では、親権を決める上で、面会交流にどれだけ寛容性があるかも重視されます。

親権者になると、子どもの生活にかかる費用全般を養育費として相手に請求できます。
養育費は、基本的には子どもが成人するまで支払われます。また、子どもの病気で医療費がかかる場合や、私立学校や大学進学で多額の教育費がかかる場合は、養育費とは別の請求ができる場合があります。

不貞慰謝料請求を考えている方

慰謝料請求ができる場合とは

不倫や浮気により家庭が崩壊した場合などには違法性があるとして、離婚する相手に対して慰謝料の請求ができます。
「不貞関係が長期に及んでいる」「浮気相手と配偶者が同棲をしている」「不貞関係の事実を知ったことで、うつ病などの精神疾患を患った」などの場合は、慰謝料がさらに高額になる場合もあります。
また、不貞相手にも、慰謝料を請求することができます。ただし、たとえば慰謝料が100万円相当の場合、不倫をした配偶者とその相手の両方に対して100万円(計200万円)請求できるわけではありません。慰謝料は総額で100万円となりますので、気をつけてください。

慰謝料を請求する方法とは

配偶者の不貞を発見した場合には、メールや画像、ホテルの領収書などの証拠を保存しておきます。それをもとに、配偶者に対して、いつから誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残します。
事実関係をきちんと把握することが、何よりも重要です。

また、慰謝料の請求権は、不貞行為があったことを知った時から3年、不貞行為が原因で離婚した場合は、離婚してから3年で時効になってしまいます。それ以降は慰謝料の請求ができなくなってしまうので、注意してください。
慰謝料を請求するには、弁護士を通じた交渉や調停、裁判などが必要になります。できるだけお早めにご相談ください。