須郷法律事務所

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労務問題

残業代請求について

従業員からの未払い残業代の請求は、労務問題での中でもトラブルが多い分野です。
裁判になると、付加金や遅延損害金が加わり、本来の残業代の倍額以上の支払いを命じられるリスクがあります。

残業代を請求されたときには、従業員が主張している労働時間に誤りがないかどうか、残業代が発生しない管理職でないかどうか、などを確認してください。
また、固定残業代(みなし残業代)を設けているからといっても、きちんとした制度設計をしなければ、残業代の支払いを命じられることになります。

従業員から残業代の請求を受けたら、裁判になる前にすぐに弁護士にご相談ください。代理で交渉をすることで、解決へと導きます。
たとえ裁判になっても、会社の損失をできる限り抑えるために、全力を尽くします。

パワハラ・セクハラについて

パワハラやセクハラなどのハラスメントは、そのまま放置しておくと、職場の環境まで悪化させてしまい、会社の利益を下げることにもなりかねません。

会社は、労働者にとって働きやすい職場環境を作る義務があります。そのため、ハラスメントに対して何も対策をしなかった場合、職場環境配慮義務違反に問われることになり、慰謝料を請求されることがありえます。
また、ハラスメントが認められると、加害者自身が被害者に対して損害賠償義務を負う他、会社も加害者の使用者としての責任を問われて、損害賠償義務を負う場合があります。

裁判所の判断基準としては、他人に対して、心理的な負荷を過度に蓄積させる行為はハラスメントにあたるとされていますが、合理的な理由に基づいていたり、妥当な程度で行われているかで、判断も変わってきます。
ハラスメントの問題が起こったら、すぐに弁護士に依頼されることをおすすめします。

不当解雇について

遅刻や欠勤が多かったり、指示に従わずにトラブルを引き起こす従業員がいると、職場の規律を乱して、周りにも迷惑をかけることになります。
しかし、会社が一方的に解雇してしまうと、従業員が組合に加入したり、労働者側の弁護士に依頼をしたりして、不当解雇を主張してくることがあります。
そうなると、会社は不利な立場に置かれてしまい、裁判所が不当解雇と判断すると、従業員を解雇した時点にさかのぼって、給料の支払いをしなければなりません。

従業員を解雇する前に、会社がその問題行動を指導し、面談などを行ってください。
それでも改善されないときは、戒告や減給、降格などの懲戒処分を検討します。
そして、解雇を検討している段階で、早めに弁護士にご相談ください。裁判になる前に交渉をすることで、迅速かつ有利な内容での解決が可能になります。