須郷法律事務所

03-3275-2200

相続

遺産分割協議について

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産をどう分けるかについて、相続人全員で話し合って決めることです。
遺産分割を行う前には、必ず相続人調査を行って正しい相続人を決めます。そして、すべての相続財産をくまなく調べますが、不動産など分けられないものがあったり、また同居や介護などをしたからという理由で、取り分を主張する人もいたりと、相続人同士で揉めて、なかなか決まらないケースも多くみられます。

しかし、相続人全員の合意を得なければ、遺産分割協議は成立しません。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士にご相談ください。第三者である弁護士が、法律の知識をもとに意見をするので、納得して話し合いがまとまりやすくなります。
私も数多くの遺産分割の案件を扱ってきました。
ご依頼者にご満足いただける結果を多く残してきたと自負しています。
安心してご依頼ください。

遺留分侵害額請求について

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために法律で保障された制度で、その遺留分に相当する遺産を取り戻す権利が「遺留分侵害額請求」です。
たとえ、遺言書に「長男に全財産を譲る」と書かれていても、他の相続人が遺留分侵害額請求権を行使することで、遺産を取り戻すことができます。

まずは、相手と話し合いをしますが、揉めた場合は内容証明郵便を送ります。それでも応じないときは、家庭裁判所を通して調停や訴訟をすることになります。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知ったとき(被相続人の死亡)から1年で時効になってしまい、行使できなくなるので気をつけてください。

遺言書作成について

相続人の間で起こるトラブルを未然に防いで、相続の手続きを円滑に行うためにも、遺言書を作成しておくことは重要です。
まずはじめに、自分の財産がどれくらいあるのか、その額や種類をきちんと調べ上げます。そして、どの財産をどの相続人にどれくらいの割合で相続させたいかを決めます。

遺言書は自分でも作成することができますが、正しい作成方式でないと、法的に効力がなくなってしまうので、遺言書の形式は公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人の前で内容を述べ、公証人が作成します。しかし、公証人は相続対策の提案や相続トラブル防止のためのアドバイスまではしてくれません。
弁護士は公正証書遺言の作成を行い、法的チェックまで行っていますので、ぜひご相談ください。

任意後見について

将来的に判断能力が低下したときに備え、本人の意思で後見人を選ぶのが任意後見です。
「将来、認知症になった場合、誰が面倒をみてくれるか」「判断能力がなくなって、自分の財産管理や身の回りのことができなくなったら…」と自分の老後について不安になったことがあると思います。
そこで万一の場合に備えて、判断能力がしっかりしているうちに、あらかじめ信頼できる親族や弁護士と任意後見契約を結んでおきます。これは委任契約のひとつで、本人が委任する事項を定めて、後見人に代理権を与える契約です。
任意後見契約に、不動産の管理・処分や遺産分割などがあった場合、それに関して親族などとトラブルや訴訟が起こる可能性もあります。
任意後見人が弁護士である場合は、そのような訴訟についても委任することができます。
私も任意後見につきましては多くの経験がありますので、是非ご検討ください。